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飼い主が亡くなったあともペットが安心して暮らせる方法

犬や猫を飼っている方、もし自分に何かあっても、愛犬や愛猫の面倒をみてくれる人はいますか?

毎年ペットフード協会が発表しているペットの飼育頭数調査によると、全国での犬の飼育頭数は710万6000頭、猫の飼育頭数は894万6000頭であることがわかりました。

詳細は→https://petfood.or.jp/data/chart2021/index.html

現在の日本の法律では、飼い主がペットの遺産を相続させることはできません。ペットは「人」ではないからです。
相続させることはできなくとも、他の方法によってペットに財産を遺すことはできます。

今回は、飼い主が亡くなっても、ペットが安心して暮らせるようにする方法をいくつかご紹介します。

1.負担付遺贈
 飼い主が「私の財産をあげるからペットの面倒をみてね」という遺言を書く方法です。財産をもらう人の承諾がなくても飼い主は遺言を書くことができます。
 また、ペットの面倒をみてもらう人が決まっていないときには「ペットの面倒をみてくれる人に財産をあげます」という書き方もできます。
 ただし、飼い主の一方的な意思表示によって成立するので、財産をもらう人が拒否する可能性があります。
 遺言を書く前に、財産をもらう人と話をしておくことが必要です。

2.負担付死因贈与契約
 飼い主と財産をもらう人との間で「私が死んだら、財産をあげるからペットの面倒をみてね」という内容の契約書を交わす方法です。
 負担付遺贈と違って、こちらは飼い主と財産をもらう人との合意によって契約が成立します。
 財産をもらう人が決まっていないと契約はできません。
 ペットの飼育を放棄せず、最後まできちんとお世話をしてくれる人を見つける必要があります。

3.ペット信託
 こちらは、あらかじめ自分の財産を信用できる第三者に託し、飼い主が病気やケガ、死亡などの理由によりペットを飼えなくなってしまったときに、
 その財産から次の飼い主に対して飼育費が支払われる方法です。負担付遺贈や負担付死因贈与契約と違い、飼い主が生きていても利用することができます。
 ペット信託では、新しい飼い主をあらかじめ指定しておくのか、誰かに探してもらうのか、ペットの飼育条件など、信託を始める際に決めるべきことが多々あります。
 また、新しい飼い主が最後までペットの面倒をみれるぐらいの飼育費を、あらかじめ用意する必要があります。


 

以上、簡単に3つの方法をご紹介しました。
どの方法を利用するにしても、メリットとデメリットがあります。
興味がある方は、まずはお電話でご相談ください。
弊社在籍の法律の専門家がご対応いたします。

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