土地家屋調査士は、表示に関する登記の専門家、土地境界のスペシャリストです。
土地家屋調査士を簡単に表現すると、次のようになります。
表示に関する登記とは、土地・建物の物理的な状況をはっきりさせるための登記です。土地なら(所在、地番、地目、地積等)建物なら(所在、家屋番号、種類、構造、床面積等)つまり、土地や建物が何処にどのような状況にあるのかを明らかにする登記で、これを仕事「業」として行なうことが認められている唯一の国家資格者が土地家屋調査士です。
尚、司法書士が担当する権利の登記(所有権保存・移転登記、抵当権の設定登記等)は、表示に関する登記が前提にあることで登記が可能となります。
登記簿は法務局に保管されている帳簿であり磁気ディスクによって調製されています。
不動産の登記簿には、土地登記簿と建物登記簿の2種類があり、その表題部と呼ばれる部分に、表示に関する登記の記載がなされます。下図は登記事項証明書(登記簿謄本)の例です。(赤の枠内が表題部です)