最近役所内のポスターなどで広告されているとおり、令和6年4月1日から、相続により不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
正当な理由なく申請を怠った場合に過料が科せられる可能性があるほか、相続手続きは後回しの期間が長ければ長いほど、より複雑になる場合があります。
令和6月4月1日の施行まで少々期間はありますが、早いに越したことはありません。
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